国民健康保険
ほかの健康保険に加入していない人が対象となる。
<加入期間>
特になし
<加入条件>
ほかの健康保険に加入していないこと
<医療費負担>
本人も扶養家族も3割
(ただし、70歳以上の高齢者、3歳以下の乳幼児は除く)
<保険料>
前年度の収入と市区町村によってことなる。
<手続き>
居住地の市役所に言って、国民健康保険課などの担当窓口で行う。
<必要なもの(地域によって異なる)>
住民票
印鑑
任意継続被保険者資格喪失届
再就職をして、会社の健康保険に加入したら、国民健康保険の被保険証、会社の被保険証、印鑑を持参して、役所で資格消失の手続きを行う。
任意継続被保険者制度
退職後でも引き続き健康保険の被保険者となることを希望すれば、『任意継続被保険者』として健康保険組合に加入することができる。
<加入期間>
退職してから原則として2年間
<加入条件>
健康保険の加入期間が退職まで継続して2ヶ月以上ある
<医療費負担>
本人も扶養家族も3割
(ただし、70歳以上の高齢者、3歳以下の乳幼児は除く)
<保険料>
全額自己負担
(在職中は、1/2を会社が負担していたが、その事業主負担はなくなる)
<手続き>
居住地の管轄する社会保険事務所、もしくは会社の加入する健康保険組合の事務所で行う
また、手続きは退職日の翌日から20日以内に行わなければならない。
<必要なもの>
住民票
印鑑
任意継続被保険者資格取得申請書
保険料(1~2ヶ月分)
健康保険
日本では、国民皆保険の制度の下、国民すべてが下記のいずれかの保険に加入している。
一般に会社勤めの場合は、1 健康保険 に加入しているはず。
会社を辞めると、自動的に「健康保険」から抜けることになる。
次の転職先が決まっていれば、その会社の「健康保険」に加入することになるのだが、失業期間がある場合は、保険の手続きをしなければならない。
手続きを怠ると、「無保険者」になってしまい、医療費が全額自己負担となり、万一の際に多額の請求をされることになってしまう。
失業中に加入する保険には、「任意継続被保険制度」と「国民健康保険」の2種類がある。
どちらが得か、保険料が安いかは、前年度の収入、居住地によって異なるので、確認が必要。
「任意継続被保険制度」について
「国民健康保険」について
