再就職手当て
雇用保険受給中に再就職が決まると、当然失業給付はストップする。
ただ、失業者の就業促進のため、早く就業が決まると、再就職手当てが支給される。
(例
支給残日数 50日、基本手当日額6500円
50×1/3×6500=108333・・・
と、まあ就職した上にお金をもらえるんですから、賢くこの制度は使いましょう。
失業給付の金額・日数
雇用保険に加入していた期間や退職時の年齢などで支給額や日給が異なる。<給付金額>
賃金日額(被保険者期間として計算された最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で割った額)の原則として60%~80%を支給される。
ただし、賃金日額が13,230円を超える60歳以上65歳未満の高齢者については、50%の支給。
<参考HP>
厚生労働省
<給付日数>
一般受給資格者
⇒ 定年退職や自己都合で退職した人)
特定受給資格者
⇒倒産・解雇などにより離職を余儀なくされた人
| 被保険者で あった期間 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 一般受給資格者 | 全年齢共通 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 特定受給資格者 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ━ |
| 30歳以上 35歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上 45歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
失業認定日
失業認定日は日時指定がされるから、必ずハローワークへ出頭する。
特別な理由なく出頭しないと、給付が受けられなくなることもあるので、注意すること。やむを得ず出頭できなくあった場合は、あらかじめハローワークに連絡を入れておくこと。
支給開始日は退職の理由によってことなる。
- 自己都合の退社
- 求職の申し込みから7日間の待機期間ののち、3ヶ月の給付制限期間がある。 実際に給付が開始されるのは、1週間+3ヵ月後 (支払いは4ヵ月後)
- 会社都合
- 求職の申し込みから7日間の待機期間ののち、8日目から給付が開始される。 (実際に支払われるのは、申し込みから約1ヵ月後) 失業保険(失業給付)の手続き方法
- 離職票
- 退職した会社から受け取る
- 被保険者証
- 退職した会社から受け取る
- 印鑑
- 住民票の写し
- 住所または居住および年齢が確認できる書類 免許証などでも可
- 3ヶ月以内に撮影の写真
- 1枚、タテ3×ヨコ2.5センチ程度
失業保険(失業給付)の受付は、自分の住所または居住を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で求職を行う。
必要なものは以下の通り
申し込みが完了すると、ハローワークから説明会日時を指定される。
説明会で、失業保険(失業給付)の受給方法や認定日などの説明がされ、受給資格者証と失業認定申告書がも渡される。
このときに認定日の指定がある。
失業保険給付に必要な条件
「失業しても、失業保険(失業給付)がもらえるから」と思っている人も多くいると思うが、失業保険(失業給付)を受け取るには以下の2つの条件をクリアーしていなければならない。
・退職日までの1年間に6ヶ月以上(賃金の支払い基礎となった日数が14日以上)雇用保険の被保険者であったこと
・積極的に働く意思と能力があり、適職の紹介にいつでも応じられるのに、就職できない失業状態にあること
だから病気やケガ、妊娠、出産などすぐに就職できないときや、家事手伝いや家業に専念するとき、起業準備などの場合には建前上はすぐには支給されないことになっている。
ただ、現実には個々人の失業の状態までをチェックすることは不可能だから、必要書類を提出し、事務手続きを済ませれば、まず支給されると思っていい。
