住民税の納付
住民税は、確定した前年の所得を計算して、6月から翌年の5月にかけて納付する後払いのシステムになっている。
会社員は、住民税を毎月の給与から天引きされるが、退職した場合は、何月に退職するかによって、退職した後の住民税の納付方法が異なるので注意が必要だ。
<1月から5月の間に退職した場合>
残りの住民税は、会社が一括して天引き徴収する。
5月までの残額を退職時に一括納入
(最後の給料で天引きされる)
<6月から12月の間に退職した場合>
納付方法は2種類あり、退職時に、いずれの方法を選ぶか会社を通じて、役所に届出が必要。
1)退職するときに会社に一括で支払う
6月に退職してこの方法を選択すると、翌年5月までの1年分の住民税を、まとめて支払うことになる。
2)役所に分割払いで納付する
退職した後に、役所から納税通知書が送られてくるので、通知に従って納付する。
退職金にかかる税金
退職金も一時所得なので、税金がかかってしまう。
ただ、給与所得とは分離して課税する分離課税方式で税額が決まる仕組みになっている。
分離課税のほうが、通常の所得税よりも一般的に税率は低くなっている。
長年の勤続の労をねぎらう意味で、ということが通説だが、離職率が高い現代ではあまりその意味合いは薄い。
<計算式>
課税対象となる金額=退職金額 - 退職所得控除額 × 2分の1
退職所得控除額は、勤続年数に応じて決まる。
勤続年数が20年以下の場合、控除額の算出方法は、40万円×勤続年数となる。
勤続年数が20年を超えると、800万円+70万円×(勤続年数-20年)となる。
※ 勤続年数によって、非課税の場合もあるので、確認が必要
<参考ホームページ>
退職金にかかる税金(国税庁)
所得税の還付手続き
所得税と住民税は、給料から天引きされている。
所得税は、源泉徴収税額表に基づいて天引きされるが、源泉徴収された税額の合計と、本来の年間給与総額に対する年税額とは、一致しない。
この不一致を、1年に1度精算するシステムが、年末調整。
年末調整で、納めすぎた税金が戻ってくるという仕組みになっている。
会社を辞めてしまうと、会社は退職者の年末調整は行わないので、次のいずれかの方法で所得税の還付を受けることになる。
1 退職した年内に再就職した場合
再就職先の会社に、退職した会社からもらった源泉徴収票を提出すれば、再就職先の会社が年末調整をしてくれる。
その際に、生命保険、損害保険、住宅ローンなどなど、所得税の控除対象になる支出があれば、その控除証明書や領収書もいっしょに提出すれば、控除が受けられる。
2 退職した年内に再就職しなかった場合
自分で確定申告の手続きをする。
自分の住所を管轄する税務署で申告書をもらい、必要事項を記入して提出する。
申告書には、退職した会社からもらった源泉徴収票を添付しなければならない。
また、年末調整と同じように、控除対象の支出があれば控除証明書や領収書も添付すれば控除を受けることができる。
書類作成なので、めんどくさいというイメージがあるかもしれないが、比較的簡単に作成できる。
確定申告の時期は、2月16日から3月15日までの1ヶ月間。
期間中は、税務署には確定申告のための相談コーナーが設けられているので、不明点は税務署まで問い合わせをすれば大丈夫。
確定申告をしなければ、所得税を余分に取られていることになるので、手続きはきちんとして税金を取り戻そう。
