任意継続被保険者制度
退職後でも引き続き健康保険の被保険者となることを希望すれば、『任意継続被保険者』として健康保険組合に加入することができる。
<加入期間>
退職してから原則として2年間
<加入条件>
健康保険の加入期間が退職まで継続して2ヶ月以上ある
<医療費負担>
本人も扶養家族も3割
(ただし、70歳以上の高齢者、3歳以下の乳幼児は除く)
<保険料>
全額自己負担
(在職中は、1/2を会社が負担していたが、その事業主負担はなくなる)
<手続き>
居住地の管轄する社会保険事務所、もしくは会社の加入する健康保険組合の事務所で行う
また、手続きは退職日の翌日から20日以内に行わなければならない。
<必要なもの>
住民票
印鑑
任意継続被保険者資格取得申請書
保険料(1~2ヶ月分)
